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事業内容

土地区画整理事業

  • 土地区画整理法は、事業を進めていく上での一定のルールを規定したもので、昭和29年に制定されました。

  • 土地区画整理事業の目的は「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資する」と土地区画整理法第一条に規定されています。

  • 土地区画整理事業を施行する事業主体(施行者といいます)は、次のとおりですが、公社は主に地方公共団体の施行する事業を受託施行しています。

土地区画整理事業のしくみと流れ

土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定区域において地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地及び保留地に充て、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行う事業です。地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は、整理前に比べ小さくなるものの、道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られます。

公社が受託する土地区画整理事業の特徴

業務の範囲

受託する業務内容は、委託団体と公社で締結する事業全体の「業務委託契約」によって決められます。通常、事業準備段階の調査から事業開始までの業務と、事業開始から事業完了までの業務とに大別され、公社はこれらの業務の大部分を一括して受託しています。事業計画の作成、換地設計、移転補償及び工事の実施等の業務がその主なものです。公社は、これらの業務間の工程調整など事業全体の進行についても配慮をして業務を進めています。

受託した事業

公社は昭和36年の設立以来、土地区画整理事業を中核的事業として位置付け、都、区、市町等から受託施行しています。これまでに42地区2,932.2haが完了し、現在15地区 564.0haを施行中です(平成30年度末現在)。この完了地区の面積は、これまでの多摩地域における公共団体施行面積の約80%に相当するもので、安心で利便性の高い市街地形成に大きく貢献しています。

被災地に協力

防災、災害対策事業で東日本大震災の被災地に派遣されている職員や自治体への技術協力を行っています。

まちづくりビジュアルシステム

まちづくりを円滑に進めるためには、住民の方々とまちの将来像について共通の認識を持ち、事業実施に向けての合意形成を図ることが欠かせません。

公社は、住民の方々に対し、将来の街並みを分かり易く説明するため、これまでの図面、パース及び模型に加えて「まちづくりビジュアルシステム」を導入しています。

 イメージ図

駅前広場(上空から)

駅前広場(地上から)

 

街並み

幹線道路

移転実施計画システムの紹介

長期間にわたる土地区画整理事業では、進捗状況により、中長期の年度別事業計画の見直しが必要となります。

そこで、平成26年度より民間コンサルタントと連携し、進捗状況の変化を迅速かつ柔軟に反映させた最適な事業計画・移転工程を策定するために、本システムを導入しています。

公益財団法人 東京都都市づくり公社

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