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土地区画整理法は、事業を進めていく上での一定のルールを規定したもので、昭和29年に制定されました。
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土地区画整理事業の目的は「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資する」と土地区画整理法第一条に規定されています。
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土地区画整理事業を施行する事業主体(施行者といいます)は、次のとおりですが、公社は主に地方公共団体の施行する事業を受託施行しています。
土地区画整理事業のしくみと流れ
土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定区域において地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地及び保留地に充て、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行う事業です。地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は、整理前に比べ小さくなるものの、道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られます。
- 土地区画整理事業 施工位置図(令和4年度末現在)(PDF:460KB)
- 土地区画整理事業 完了地区一覧(令和4年度末現在)(PDF:790KB)
- 土地区画整理事業 施行中地区一覧(令和4年度末現在)(PDF:585KB)
公社が受託する土地区画整理事業の特徴
業務の範囲
受託する業務内容は、委託団体と公社で締結する事業全体の「業務委託契約」によって決められます。通常、事業準備段階の調査から事業開始までの業務と、事業開始から事業完了までの業務とに大別され、公社はこれらの業務の大部分を一括して受託しています。事業計画の作成、換地設計、移転補償及び工事の実施等の業務がその主なものです。公社は、これらの業務間の工程調整など事業全体の進行についても配慮をして業務を進めています。
受託した事業
公社は昭和36年の設立以来、土地区画整理事業を中核的事業として位置付け、都、区、市町等から受託施行しています。これまでに42地区2,932.2haが完了し、現在16地区 566.6haを施行中です(令和4年度末現在)。この完了地区の面積は、これまでの多摩地域における公共団体施行面積の約80%に相当するもので、安心で利便性の高い市街地形成に大きく貢献しています。
被災地に協力
防災、災害対策事業で東日本大震災の被災した自治体への技術協力を行っています。
その他の整備手法の紹介(沿道整備街路事業)
沿道整備街路事業は、平成11 年度に創設された事業手法で、直売方式による用地買収と並行して区画整理の換地手法を活用し、代替地の斡旋を行う事業です。
事業の最大の特徴は、土地の移動や入替えが簡単にできることです。転出希望者から道路用地として買収した土地を、都市計画道路区域内の残留希望者の土地と玉突きで移動し、何段階かの玉突きによる土地の移動を行うことで、最終的に都市計画道路や区画道路の用地が確保されます。
例えば、下図のA さんは、土地を売らないで沿道に残る希望ですが、用地買収事業では道路用地部分を売り渡し、少ない残地となってしまうため、建物を再建することができません。
そこで、沿道整備街路事業により、B さん、C さんから取得した土地を活用して、再建できる土地を保ちつつ沿道に移転することができます。